• TEL: 026-227-3688
  • 長野市若里で不動産の相続登記、遺言をご検討なら

 来年の令和2年4月1日に民法が改正され、債権の消滅時効の規定が変わります。原則として①債権者が権利を行使できることを「知った時」から「5年間」行使しないとき、または、②「権利を行使することができる時」から「10年間」行使しないときに、債権は時効により消滅することとなります(改正後民法166条1項)。ただし、改正民法の施行日前に生じた債権については改正前の民法の規定が適用されますので、注意が必要です。
 お金を貸して返してもらえないときにそのまま放置し、時効の援用をされると、お金を返してもらう権利が無くなってしまいます。「お金を貸すときはあげるつもりで貸せ」とよく言われますが、返済をご希望の場合は、お早めにご相談ください。