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 会社の事業承継等を考えた時に、発行済株式の一部を株主総会の議決権が無いものに変更するケースがございます。これに伴い種類株式発行会社となりますので、登記申請が必要となります。

登記例

発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
 普通株式  500株
 甲種類株式 500株
 1.甲種類株式の株主は、株主総会において議決権を有しない。
 2.当会社は、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しな
   い。

登記申請の添付書面

・株主総会議事録 1通
・合意書     1通
・同意書     1通
・証明書     3通
・委任状     1通
 議決権が無くなる株主、無くならない株主、それぞれ全員から書面に捺印してもらう必要がございます。種類株主リストも忘れず添付する必要があります。

注意点

 種類株式発行会社になることで、株主総会の他に種類株主総会を開催する必要が出てきます。種類株主総会をなるべく省略したい場合は、「当会社は、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しない」、「当会社は、会社法第199条第4項に定める種類株主総会の決議を要しない」といった規定を、定款に定めることをお勧めしております。

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