会社の事業承継等を考えた時に、発行済株式の一部を株主総会の議決権が無いものに変更するケースがございます。これに伴い種類株式発行会社となりますので、登記申請が必要となります。
発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容
普通株式 500株
甲種類株式 500株
1.甲種類株式の株主は、株主総会において議決権を有しない。
2.当会社は、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しな
い。
・株主総会議事録 1通
・合意書 1通
・同意書 1通
・証明書 3通
・委任状 1通
議決権が無くなる株主、無くならない株主、それぞれ全員から書面に捺印してもらう必要がございます。種類株主リストも忘れず添付する必要があります。
種類株式発行会社になることで、株主総会の他に種類株主総会を開催する必要が出てきます。種類株主総会をなるべく省略したい場合は、「当会社は、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議を要しない」、「当会社は、会社法第199条第4項に定める種類株主総会の決議を要しない」といった規定を、定款に定めることをお勧めしております。
長野市や近隣市町村の会社様、商業登記のご依頼をお待ちしております。