来年の令和2年7月10日(金)に、法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行され、法務局において自筆証書遺言に係る遺言書を保管できるようになります。遺言書の紛失を防ぐ上でも、有効な手段となりそうです。
・遺言者は保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができ、また、保管の申請を撤回することもできます。
・遺言者の生存中は、遺言者以外の方は、遺言書の閲覧等を行うことはできません。
・遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書原本の閲覧請求をすることができます。
・遺言書保管所(法務局)に保管されている遺言書については、遺言書の検認の規定は適用されません(通常、自筆証書遺言は、遺言者の死亡後、家庭裁判所で検認手続きを受ける必要があります)。
法務省HPにおいても公開されておりますので、リンクを貼っておきます。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
相続が争続とならないよう、十分な準備が必要です。遺言書でお困りの長野県北信エリアの皆様、ご相談をお待ちしております。