相続法の改正により、2020年4月1日に配偶者居住権及び配偶者短期居住権が新設されます。相続が発生した後の、配偶者の居住権を守るための方策です。
こちらは、遺言または遺産分割で取得できる居住権です。被相続人名義の建物に住んでいた配偶者に、終身または一定期間、その建物を使用できる権利を与えることができます。この場合、土地・建物の価値は「配偶者居住権(→配偶者へ)」と「負担付き所有権(→息子等へ)」の2つに別れ、配偶者が相続するのは配偶者居住権のみとなるため、法定相続分で遺産分割した場合に配偶者の相続する他の財産(預貯金等)を増やすことができます。
こちらは、常に最低でも6か月は保障されている居住権です。被相続人名義の建物に無償で住んでいた配偶者は、以下の期間無償で建物を使用できる権利が保障されます。
①配偶者が居住建物の遺産分割に関与するときは、建物の帰属が確定するまでの間(ただし、最低6か月は保障)
②居住建物が第三者に遺言で贈与された場合や、配偶者が相続放棄をした場合は、建物の所有者から消滅請求を受けてから6か月
相続発生時に、配偶者の居住権や預貯金の遺産分割のことで揉めることは、悲しいことです。遺言を早めに準備し、トラブルを防ぐことをお勧めいたします。長野市や近隣地域の皆様、ご相談をお待ちしております。
法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html