令和1年7月1日施行の法律により、遺産分割前の預貯金の払戻し制度が創設されました。亡くなったことの情報が銀行に伝わり次第、被相続人名義の口座は凍結されてしまうため、葬儀費用等の急を要する費用を調達する上で便利な制度となっております。
各相続人は、預貯金のうち、各口座ごとに以下の計算式で求められる額(ただし、同一の金融機関に対する権利行使は、最大で150万円)までについては、他の相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることができます。
【計算式】
単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)
×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)
・遺言の内容によっては、この制度による払戻しができない可能性もあります。
・相続放棄を検討されている場合は、払戻しにより相続放棄ができなくなる可能性があります。
葬儀費用の支払い等で緊急に資金が必要となる場合、検討してみる価値がありそうです。長野市近隣地域の皆様、相続でお困りのことがございましたら、当事務所にお気軽にご連絡ください。