新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
最初の記事は、相続法改正と不動産の相続登記に関してです。こちらも昨年2019年7月1日に施行済みです。法定相続分を超える分については、相続登記をしなければ第三者に対抗できなくなりました。影響の大きい改正です。
第三者に対抗できないとは、他の相続人が勝手にその不動産を売ったり、他の相続人の債権者がその不動産を差し押さえしても、「これは私の不動産なので、手を出さないでください」と言えなくなることを意味します。今までは遺言があれば相続登記をしていなくても権利主張ができましたが、改正により、登記がされていなければ法定相続分を超える分について第三者に対抗できないこととされました。
以下の点が挙げられます。
・債権者は遺言の有無や内容を知り得ないため、取引の安全を確保する必要があった。
・登記制度や強制執行制度の信頼を確保する必要があった。
遺言があったから自分のものだと安心する前に、忘れず登記をしておくことが大切ですね。長野市近隣地域の皆様、今年もご相談をお待ちしております。