相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができることとなりました(令和1年7月1日施行)。
被相続人が死亡した場合、被相続人の介護に尽力した長男の妻は相続権が全く無く、介護をしてこなかった次男や長女には相続権があるという事態が起こり得ました。
遺産分割の手続が過度に複雑にならないよう、遺産分割自体は相続人(次男・長女)だけで行うこととしつつ、長男の妻(特別寄与者)は相続人(次男・長女)に対し金銭(特別寄与料)の請求をすることができるようになりました。介護等の貢献に報いることができ、実質的公平が図られるようになりました。
なお、協議が整わない場合は、特別寄与者は家庭裁判所に対して特別の寄与に関する処分の審判を請求することができます。この請求は、「特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6箇月を経過したとき、又は相続開始の時から1年を経過したとき」には行うことが出来なくなります。
この制度の対象は「親族のみ」ですので、場合によっては遺言も検討された方が良いと考えられます。長野市近隣地域の皆様、相続に関するご相談をお待ちしております。