相続登記の促進を図るため、登録免許税が免除となるケースがございます。
個人が相続により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が相続登記をする前に死亡したときは、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするためにする相続登記については、登録免許税がかかりません。
市街化区域外の土地であって、法務大臣が指定する土地のうち、価額が10万円以下のものについては、平成30年11月15日から令和3年3月31日までの間にする相続登記については、登録免許税がかかりません。法務大臣が指定する土地については、法務局のホームページに掲載されています。
長野県の場合
http://houmukyoku.moj.go.jp/nagano/page000242.html
これらの免除措置の適用を受けるには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載する必要があります。特に①は、実質過去の分の相続登記について免税となる措置になっておりますので、長年放置されてきた相続登記を進める上でありがたい措置となっております。
長野市近隣地域の皆様、相続登記はお済みでしょうか。未来の世代のためにも、確実に相続登記を進めていきましょう。