皆様、家族信託というものをご存知でしょうか。今、認知症対策や遺言では実現できない遺産承継の実現のため、とても注目を集めている契約が家族信託です。
具体的には、委託者(財産を託す人)、受託者(財産を託される人)、受益者(恩恵を受ける人)を契約で定め、受託者が財産の管理を行っていきます。
自分が亡くなった後は配偶者に財産を渡し、配偶者が亡くなった後は弟に渡したい等、自分の財産の行く末を指定することができ、遺言よりも自由度の高い遺産承継が可能となります。その他にも様々な使い方ができとても便利な契約ですが、適切な信託を設定するには多くの知識が必要となりますので、精通した専門家に依頼する必要があります。
当事務所でも家族信託のご依頼を承れるよう、今準備を進めております。準備が整い次第、ホームページにて発信させていただきます。