今年の2020年4月1日から配偶者居住権と配偶者短期居住権の制度が施行されます。
過去の配偶者居住権についての記事
http://nagano-hazuki.com/2019/12/06/right-of-residence/
配偶者居住権については登記が第三者対抗要件となっていますので、近々実務でお目にかかるかもしれません(登記が第三者対抗要件となっているとは、登記をしておけば、建物の所有権を譲り受けた第三者や、担保権を新たに設定した第三者にも、配偶者居住権を主張できるということです。)。なお、配偶者居住権の制度は、施行日後に開始した相続について適用され、施行日前に開始した相続については適用されませんので、注意が必要です。
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