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 2020年4月1日から民法の債権法が改正され、法定利率が3%になりました。改正前は5%でしたので、下がった形となりました。また、商事法定利率の6%は廃止されました。なお、法定利率の見直しは3年毎に行われるとのことです。
 低金利が長期期間続いていることから、法定利率が高すぎると指摘され、今回の改正がされたようです。具体的には、貸金の遅延損害金(支払いが遅れた場合の損害賠償)の利率などが3%となります。
 経済や国民生活の実態に合わせて法律もかなりの頻度で変わってきますので、その都度勉強するよう肝に銘じたいと考えております。