債権法改正(令和2年4月1日)により、瑕疵担保責任が契約不適合責任へと変わりました。
従来は、特定物売買(お店の中古商品など)で、隠れた瑕疵(かし)があった場合、契約の解除や損害賠償請求ができるという内容でした。隠れた瑕疵とは、取引上通常要求される注意をしても発見することができない瑕疵のことです。
今後は、引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときに、解除や損害賠償請求だけでなく、①目的物の修補請求、②代替物の引渡請求、③不足分の引渡請求、④代金の減額請求(履行の追完の催告後相当期間経過した場合)ができるように改正されております。
買主の救済手段が増える結果となっております。売主の負担は重くなりましたが、買主目線で考えれば、妥当な内容と言えるかもしません。