皆様のご実家や、祖父母の自宅、畑等の相続登記はお済みでしょうか。「誰も使用していないし、自分としても相続したくない。」等の理由で、相続登記がなされず、放置されてしまうケースも少なくありません。
しかし、何代にもわたって相続登記がなされないと、相続人の数が非常に多くなってしまい、遺産分割協議がますます困難となっていきます。木が生い茂ったり壁が崩れそうになるなど、近隣への影響が甚大な場合は、市区町村から「特定空家等」に指定され、対策を求められることもあります。
固定資産税納税通知書等に見覚えのない土地建物が記載されていましたら、知らずに相続した物件かもしれませんので、名義が誰になっているか確認することをお勧めします。司法書士は相続登記のため、相続人の戸籍等の調査を行うこともできますので、まずはお気軽にご相談ください。