遺言書を書かれていない方は、是非作成していただければと存じます。特に、お子様のいらっしゃらないご夫婦が周りにいらっしゃれば、専門家への相談だけでも結構ですので、お声掛けいただければと存じます。
ご夫婦お二人で仲良く暮らされていて、仮にご主人が亡くなった場合、お子様がいらっしゃれば、相続人は奥様とお子様のみとなります。
では、お子様がいらっしゃなかった場合はどうかと申しますと、相続人は奥様と、亡くなったご主人のご兄弟となります。法定相続分は、奥様が4分の3、ご兄弟が4分の1となります。
「うちは兄弟とも仲がいいから大丈夫」という方もいらっしゃるかもしれませんが、相続手続きを行うときは、ご自身もご高齢になっているケースが多いです。銀行の預貯金の解約手続きを行うにも、ご兄弟の方とのやり取りが必要となり、ご自身での対応が難しくなる可能性が高いです。そうならないうちに、適切な遺言書を準備しておくことが大切です(「全財産を妻○○に相続させる」等)。
遺言書作成のご相談は、当事務所までお気軽にご相談ください。