皆様、「戸籍の附票」を取得されたことはありますでしょうか。本籍地で戸籍謄本は取得される機会があるかもしれませんが、「戸籍の附票」というものもあり、そこには住所の変遷が記録されております。住民票には現在の住所と、その1つ前の住所までしか記録されておりませんので、何度も引っ越しされている方の不動産の住所変更登記の際に、添付書面として戸籍の附票を取得するケースがあります。
ですが、この戸籍の附票、戸籍内の全ての方が消除されてしまうと、以前は保存期間の5年間を過ぎると廃棄されてしまうことが多々ありました。令和元年6月20日から、保存期間が150年に変更されましたので、廃棄されて取得できないケースは減ってくると考えられますが、過去に廃棄されてしまったものは復活しません。
「もう5年以上経っていて、取得できないかも。登記簿上の住所から現在の住所までの変遷を証明できなければ、別の手を考えなくては。」などと思いながらも、ダメ元で請求してみると、役所によっては5年以上保管してくれているケースもありますので、請求をしてみる価値はあります。
住所変更登記は義務ではありませんが、月日が流れると意外と苦戦するケースもありますので、長年変更登記をしていない方は、区切りのよいところでしておいた方がよいかもしれません。