遺言は、自分が亡くなった後の話となりますので、なかなか自分で書くのも、人に勧めるのも気が進まないかもしれませんが、あるのと無いのでは全く結果が変わってくることもございます。 お子様がいない場合 お …
続きを読む令和3年2月1日(月)~2月26日(金)は、長野県内各司法書士事務所にて、「相続登記はお済みですか月間」として、無料相談を実施します(土日祝日を除く、午前9時から午後4時まで)。 お気軽にお電話等で …
続きを読む生活保護の利用は、憲法の理念に基づいた、誰にでも認められている権利です。生活が苦しい場合は、積極的に検討をお勧めいたします。 そもそもどこに申請すればいいの? 地元の市役所等(生活保護担当部署)で …
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