遺言は、自分が亡くなった後の話となりますので、なかなか自分で書くのも、人に勧めるのも気が進まないかもしれませんが、あるのと無いのでは全く結果が変わってくることもございます。
お子様がいない場合は、遺言があった方が良いケースが多いと思われます。ご夫婦のうちご主人が先に亡くなった場合、財産は奥様にすべて相続されるわけではなく、奥様が4分の3、ご主人のご兄弟(亡くなっていればそのお子様)が4分の1を相続します。ご主人が亡くなる頃には、奥様もかなりご高齢になっていることが多いので、相続手続きをご自身だけで行うことは大変難しいことが予想されます。
仲の良いご家族でも、遺産分割協議で揉めることは十分に考えられます。遺言では付言事項(ふげんじこう)として、法律的な効果はありませんが、最後に遺言者の気持ちを伝える文章を書くことができます。感謝の言葉やなぜそのような遺言内容となったのかなど、亡くなった方の気持ちを伝えることだけでも、残された方の気持ちの整理がつくケースもあると思います。また、遺言の作成をする過程の中で、ご家族と分割方法を含むこれからのことについて、よく話をすることも大事なことであると感じます。
遺言は最後のメッセージです。揉めないような分割方法を指示することはもちろん大事ですが、法律的に有効な内容とすることは大前提です。遺言書作成をお考えの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。