生命保険は、病気や事故に備えて加入されている方が多いと思いますが、相続対策としても活用することができます(税金につきましては、税理士さんがプロですので、詳細は税理士さんにお聞きいただければと思います)。
例えば、相続税につきまして、生命保険金の非課税枠として「500万円×法定相続人の数」を利用することができます。
また、相続が発生し、遺言があった場合でも、各相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」と呼ばれる最低限の取り分が保障されておりますが、遺留分の侵害があった場合にされる恐れのある遺留分侵害額請求(私の最低限の取り分をお金で渡して!)に備えて、あらかじめ生命保険に入っておく方法等もあります(例えば保険金の受取人を長男にしておき、その保険金で二男に遺留分侵害額を支払う)。これは、生命保険金は受取人である相続人の固有財産として扱われ、相続財産に含まれないことを利用した方法となりますが、過剰に生命保険金をかけた場合は、特別受益として相続財産に持ち戻す必要がでるケースもありますので、額については検討が必要です。
「相続税が心配」、「相続で揉めるのが心配」という方は、生命保険の活用も検討してみたらよいかもしれませんね。相続対策に関するご相談は、当事務所にお気軽にご相談ください。初回相談無料で対応させていただきます。