住宅ローンを無事返済し、銀行から解除証書などを受け取ったとしても、「抵当権抹消登記申請」を法務局に対してしなければ、登記簿上の抵当権は残り続けます。ローンの返済は完了しているので、法律上抵当権も消滅していますが、形だけの抵当権が登記簿上残り続けるということが、意外とよくあります。
この残ってしまった抵当権、問題になってくるのは土地や建物を売却するタイミングです。売却の際にはこういった担保権は全て抹消して引渡すのが原則ですので、「もう支払いが終わっているはずなのに、なぜ抵当権が残っているのか?」という事態となります。この場合も、銀行に必要書類を再発行してもらう等することで、抹消登記は可能ですが、通常の抹消登記手続きよりもすこし手間がかかります。ローン返済後はすぐに抵当権抹消登記申請することが望ましいですが、何らかの理由で抹消し忘れていたような方は、司法書士にお気軽にご相談ください。