令和3年4月21日、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました(同月28日公布)。相続した土地を利用する予定がなく、すぐには売れそうにもないので、国に引き取ってもらいたいというご要望はよくありましたが、この新法によって国庫へ帰属させることができる可能性が出てきました。施行日は公布(令和3年4月28日)後2年以内の政令で定める日です。
対象は土地で、建物は含みません。また、以下のような土地は対象外とのことで、該当しない土地も多いと思われますので、注意が必要です。
ア 建物や通常の管理又は処分を阻害する工作物等がある土地、 イ 土壌汚染や埋設物がある土地、 ウ 崖がある土地
エ 権利関係に争いがある土地、 オ 担保権等が設定されている土地、 カ 通路など他人によって使用される土地 など
また、審査手数料のほか、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を徴収することとなっています。
詳細はこれから決まっていくようですが、所有者不明土地問題の解決のため、相続した不動産が放置されないようにするための法律改正がこれからも進んでいくことが予想されます。相続登記も3年以内に義務化されることが決まりましたので、まだ相続登記がお済みでない方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
法務省ホームページの法律概要説明
001347356.pdf (moj.go.jp)