相続が発生した時に、亡くなった方の権利・義務を引き継ぐかどうかは、相続人が選択することができます。方法としては、大きく分けて3つあります。「承認」、「限定承認」、「放棄」です。通常は、特に何の手続もしない方が多いと思われますので、「単純承認」したものとみなされます。限定承認と放棄につきましては、家庭裁判所での手続きが必要となりますので、口頭で「私は放棄する」と意思表示するだけでは、借金等の債務を相続することとなってしまいます。
民法の条文はこちらです。
民法915条
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
ポイントは「三箇月以内に」というところです。三箇月を過ぎるといかなる場合でも相続放棄ができなくなるという訳ではありませんが、期間を守ることは大変重要です。
その他にも、次の条文にも注意が必要です。
民法921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
すなわち、亡くなった方の財産を勝手に処分すると、単純承認したものとみなされてしまうケースがあります。例外はありますが、放棄を検討する場合は、亡くなった方の財産に手をつけないことが重要です。
亡くなった方の借金が多いケースは、どの手続をとるべきか慎重な判断が求められます。単純に相続放棄の手続きを家庭裁判所でとればよいケースもあると思いますが、相続放棄後の不動産の管理の問題が発生するケースもありますし、どうしても家だけは手元に残したいといったケースもあると考えられます。こういった場合は、安易に家庭裁判所で手続きを行うのではなく、専門家に一度相談してみることをお勧めいたします。
当事務所では、相続に関係する各種手続きにつきまして、初回相談無料で対応しております。是非お気軽にご相談ください。