近年、平均寿命が長くなったことにより、認知症になる方が増えております。程度にもよりますが、ある程度進行している場合、意思能力を欠くものとして、行った法律行為が無効とされる場合もあります。
そのため、自分の財産(不動産等)を将来処分することを考えている方は、若くて元気なうちから対策をする必要があります。いよいよ認知症になって処分が必要となった時には、もう対策のしようがないということも実際にあります。
・遺言を書いておきたいということでしたら、お元気なうちに
・将来施設に入った時に、自宅は売却してその資金で施設の費用を工面しようとお考えであれば、実家信託や、相続時精算課税を利用した生前贈与等
・将来認知症になった時の財産管理、身上監護が心配であれば、任意後見契約等
お元気なうちは複数の選択肢がありますので、ご希望に沿った提案を行うことができるかと思います。将来の心配、認知症対策に関するご相談は、当事務所にお気軽にご相談ください。