以前から、評価額が10万円以下の土地の一部については、相続登記の登録免許税が免税されておりましたが、令和4年4月1日から、評価額が100万円以下の土地について登録免許税が免税されることとなりました。
法務局HP
相続登記の登録免許税の免税措置について:法務局 (moj.go.jp)
仮に100万円の土地1筆があったとしますと、100万円×0.4%=4千円登録免許税が安くなるとのことで、忘れずに申請書に法令の条項を記載しておく必要があります。
相続登記が未了の土地が増えて社会問題化しており、政府もこれから様々な対策を取っていくことが予想されます。相続登記に関するご相談は、当事務所にお気軽にご相談ください。