商業登記でも押印を不要とする扱いが増えておりますが、就任承諾書も、一定の場合を除いて押印が不要であるとのことです。
押印を要しない書面(例)
・取締役、監査役、執行役等の就任承諾書(商業登記法第47条第2項第10号、第54条第1項)※商業登記規則第61条第4項及び第5項の規定の適用を受けない場合
※以下の部分が、押印が必要なケースです。
法務省ホームページ
法務省:申請書、各添付書面等の押印の要否について(商業・法人登記) (moj.go.jp)
押印が無いと偽造がしやすいように思え、司法書士としてはやや不安を覚えるところですが、110円で買える認印があってもなくても書面の真正担保に大きな影響はないというのもわかるような気がします。また、実際に、押印が不要となった書類が増えて書類準備の負担が軽減されているのも実感します。
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