相続法の改正により、2020年4月1日に配偶者居住権及び配偶者短期居住権が新設されます。相続が発生した後の、配偶者の居住権を守るための方策です。 配偶者居住権 こちらは、遺言または遺産分割で取得で …
続きを読む
来年の令和2年4月1日に民法が改正され、債権の消滅時効の規定が変わります。原則として①債権者が権利を行使できることを「知った時」から「5年間」行使しないとき、または、②「権利を行使することができる時 …