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貸金等の消滅時効

 来年の令和2年4月1日に民法が改正され、債権の消滅時効の規定が変わります。原則として①債権者が権利を行使できることを「知った時」から「5年間」行使しないとき、または、②「権利を行使することができる時 …

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